- フォークリフトに法定点検は有りますか?
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はい。労働安全衛生法第45条により、3つの法定点検(年次検査・月次検査・始業前点検)が義務付けられており、その結果を記録し3年間保存しておかなければなりません。
労働安全衛生規則による3つの車両管理義務があります。
- 年次検査
年1回の特定自主検査
1年を超えない期間ごとに1回、定期に次の事項について自主検査を行うこと。
<第151条の21>
圧縮圧力、弁すき間その他原動機の異常の有無
ディファレンシャル、プロペラシャフトその他動力伝達装置の異常の有無
タイヤ、ホイールベアリングその他走行装置の異常の有無
かじ取り車輪の左右の回転角度、ナックル、ロッド、アームその他操縦装置の異常の有無
制動能力、ブレーキ、ドラム、ブレーキシューその他制動装置の異常の有無
フォーク、マスト、チェーン、チェーンホイールその他荷役装置の異常の有無
油圧ポンプ、油圧モータ、シリンダ、安全弁その他油圧装置の異常の有無
電圧、電流その他電気系統の異常の有無
車体、ヘッドガード、バックレスト、警報装置、方向指示器、灯火装置および計器の異常の有無検査記録は3年間保存しなければならない。
<第151条の23>
特定自主検査を実施した年月を明らかにする検査標章をフォークリフトに貼付しなければならない。
<第151条の24の5>
特定自主検査は有資格者、または検査業者に実施させなければならない。
<労働安全衛生法第45条の2>
労働安全衛生法の第45条に違反すると50万円以下の罰金に処されます。
<労働安全衛生法 第120条>
- 月次検査
月1回の定期自主検査
1ヶ月を超えない期間ごとに1回、定期に次の事項について自主検査を行うこと。<第151条の22>
制動装置、クラッチおよび操縦装置の異常の有無
荷役装置および油圧装置の異常の有無
ヘッドガードおよびバックレストの異常の有無定期自主検査の記録は、3年間保存しなければならない。
<第151条の23>
- 始業点検
作業開始前の点検
作業開始前には、次の事項についての点検をすること。<第151条の25>
制動装置および操縦装置の機能
荷役装置および油圧装置の機能
車両の異常の有無
前照燈、後照燈、方向指示器および警報装置の機能定期自主検査および始業点検で異常を認めたときは、直ちに補修等の措置をすること。
<第151条の26>
- 検査を受けなかった場合、罰則は有りますか?
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はい。労働安全衛生法の第45条に違反すると50万円以下の罰金に処せられます。(労働安全衛生法第120条)
- 構内(敷地内)で使用しているフォークリフトにも検査は必要ですか?
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必要です。敷地内のみの使用であっても法定点検の対象になります。
- フォークリフトに免許は必要ですか?
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はい。最大荷重1t以上のフォークリフトを使用する場合は技能講習の受講、1t未満の場合は特別教育の受講が必要です。
※公道を走行する場合にはナンバーの取得(軽自動車税の納付)、自賠責保険の加入義務と機種や仕様により自動車運転免許が必要になります。
フォークリフトの免許について
フォークリフトの運転・荷役作業をするためには、運転荷役作業用のものと、公道を走行するためのものが2種類あります。
さらに、運転荷役作業をするにも、最大積載荷重が1t未満の場合にはフォークリフト運転特別教育が必要で、最大積載荷重が1t未満も含めて、すべてのフォークリフトが運転できるフォークリフト運転技能講習が必要になります。
そして、公道を走行する場合には機種や仕様により自動車運転免許が必要になります。
荷役作業をしたり、公道を走行する場合には、
①使用するフォークリフトが小型特殊自動車(小特)の場合には、フォークリフト運転技能講習に加え、自動車運転免許の小型特殊免許・普通免許・二輪免許・大型免許・大型特殊免許のいずれかが必要
②使用するフォークリフトが小型特殊自動車(新小特)の場合にはフォークリフト運転技能講習に加え、自動車運転免許の大型特殊免許が必要
③使用するフォークリフトが大型特殊自動車(大特)の場合にはフォークリフト運転技能講習に加え、自動車運転免許の大型特殊免許が必要
公道を走行する場合のフォークリフトの仕様には、小型特殊(小特)仕様、新小型特殊(新小特)仕様、大型特殊自動車(大特)仕様があり、ナンバープレートが取り付けられる種類のものと、ナンバープレートが取り付けられない種類の物がありますので注意が必要です。

