よくある質問FAQ

トップページ > よくある質問
法令・免許関係
フォークリフトに免許は必要ですか?

はい。最大荷重1t以上のフォ-クリフトを使用する場合は技能講習の受講、1t未満の場合は特別教育の受講が必要です。

※公道を走行する場合にはナンバーの取得(軽自動車税の納付)、自賠責保険の加入義務と機種や仕様により自動車運転免許が必要になります。

フォークリフトの免許について
フォークリフトの運転・荷役作業をするためには、運転荷役作業用のものと、公道を走行するためのものが2種類あります。


さらに、運転荷役作業をするにも、最大積載荷重が1t未満の場合にはフォークリフト運転特別教育が必要で、最大積載荷重が1t未満も含めて、すべてのフォークリフトが運転できるフォークリフト運転技能講習が必要になります。

そして、公道を走行する場合には機種や仕様により自動車運転免許が必要になります。

荷役作業をしたり、公道を走行する場合には、

①使用するフォークリフトが小型特殊自動車(小特)の場合には、

 フォークリフト運転技能講習に加え、自動車運転免許の小型特殊免許・普通免許・二輪免許・大型免許・大型特殊免許のいずれかが必要

②使用するフォークリフトが小型特殊自動車(新小特)の場合には

 フォークリフト運転技能講習に加え、自動車運転免許の大型特殊免許が必要

③使用するフォークリフトが大型特殊自動車(大特)の場合には

 フォークリフト運転技能講習に加え、自動車運転免許の大型特殊免許が必要

公道を走行する場合のフォークリフトの仕様には、

 小型特殊(小特)仕様、新小型特殊(新小特)仕様、大型特殊自動車(大特)仕様があり、ナンバープレートが取り付けられる種類のものと、ナンバープレートが取り付けられない種類の物がありますので注意が必要です。